労働契約の5原則

5 Principles of Labor Contracts

労働契約法とは、労働者保護の観点から労働契約(無期・有期)の成立・変更・継続・終了について制定された法律です。
労働契約法第3条では、労働契約の締結や変更に関する5つの基本原則が定められています。

1 労使対等の原則
労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。
一般的に労働者は弱者であるため、労働者を守ることを目的として労働条件決定の場面では、お互いが対等の立場で合意すべきという
「労使対等の原則」が規定されています。
2 均衡考慮の原則
労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。
正社員、契約社員、パートタイマーなどの就業形態が違うからといって、処遇などの差別をしてはいけないという意味。
3 仕事と生活の調和への配慮の原則(ワークライフバランス)
労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。
仕事と生活のバランスがとれて多様な働き方や生き方ができることを意味。
4 労働契約遵守・信義誠実の原則
労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、権利を行使し、及び義務を履行しなければならない。
使用者及び労働者はどちらも契約を遵守しなければなりません。
労働契約が守られることは、労働紛争を防ぐことにもつながります。
5 権利濫用の禁止
労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを濫用することがあってはならない。
権利濫用禁止の原則とは、事業主も従業員も労働契約に関する権利を濫用してはいけないということを規定したもの。

訳も分からぬまま、急に契約を変更したいといわれ、そのまま契約を変更したりしていませんか?

『使用者と労働者が対等である』という事が法律で定められていることを理解していることが大切です。